業務案内
建物内外の清掃・給排水槽配管清掃・空気環境測定・ねずみ、こん虫等防除 水質検査・しろあり等建築物害虫防除・飲料水貯水槽清掃 |
清掃
オフィスやデパート、店舗、ホテル、集会場、病院、遊戯場、工場等その建物の用途によって汚れの質や量が大変異なっています。 こうした汚れの特性に対応し、良好な環境水準を保つために、合理的・経済的・能率的なプログラムを組み、 作業の管理を進めサービスにつとめて行くのが、プロフェッショナルとしての当社の役割と心得ています。
〔準拠〕
■定期清掃の周期
6ヶ月以内ごとに1回
・ビル管法施行規則第4条の3
・労働安全衛生規則第619号
貯水槽清掃
“水は命です。安全で確かな水を!"ビルやマンションなどの飲料水は、受水槽や高置水槽などの設備から供給されます。
“意外と汚れる貯水槽!"
定期的な貯水槽の清掃消毒と水質検査は、おまかせ下さい。
有効容量10m2
・水道法施行令第1条の2
1年以内ごとに1回定期に
・ビル管法施行規則第4条第2項
・水道法施行規則第23条1号
ねずみ・こん虫等防除
近代ビルはアメニティをベースとしています。 衛生害虫(ゴキブリ、ダニ、ハエ、ねずみ等)もこうした傾向からますます生息の形や範囲を広げています。 当社は創業以来一貫して防除管理を手掛け、計画的、継続的な調査と施工、判定、処理に至るシステムノウハウによって実績をあげております。
〔準拠〕
■防除の周期
6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、発生を防止するための必要な措置を講ずる。なお、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等にねずみが発生しやすい箇所については、2ヶ月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ発生を防止するための措置を講ずる。
・ビル管法施行規則第4条の3
・労働安全衛生規則第619号
・事務所衛生基準規則第15条
空気環境測定
快適な環境作りは、先ずその実態を把握することから始まります。 当社はベテランの測定技士による科学的な手法により入念な測定を行い、信頼性の高いデータを提供し好評を得ています。
〔準拠〕
■測定の周期
2ヶ月以内ごとに1回定期に
・ビル管法施行規則第3条第2項
・事務所衛生基準規則第7条
しろありの防除
大切なあなたの「家」を「しろあり」か ら守るために。
- 羽ありをみたら、まず調査
- しろありの防除
- 専門的な技術をもつ防除資格者、そして豊富な経験、5年間の保証制度による責任施工です。
- 施工と薬剤
- 木部処理
1.塗布法 2.吹付法 3.穿孔法 4.壁内拡散法 5.浸漬処理法 - 土壌処理
1.帯状処理法 2.面状処理法 3.加圧注入法
排水設備清掃
簡易水道法による飲料水貯水槽は勿論一般生活系から排水されるいわゆる雑排水の排水系の清掃も高圧洗滌方法により徹底して行います。 排水系の詰まり、溢れは衛生上も暮らしの上でも大きな支障になります。
〔準拠〕
■清掃の周期
6ヶ月以内ごとに1回定期に
・ビル管法施行規則第4条の2